当事務所も行政書士事務所ですので、行政書士法について少しご説明したいと思います。
行政書士法について、広くご理解いただきたいのは、「行政書士法に独占業務の定め」があるということです。
これに違反して、無資格で申請を行うコンサルや代行業者が存在します。
書士会の方でも、調査警告を行っておりますが、コンプライアンスの観点から依頼主様にもご周知頂きたいと考えております。
違法代行業者に申請業務を依頼しないために・・・
各お役所の行政書士がよく出入りする窓口には、行政書士会が設置した「行政書士法について説明した看板」なども設置されております。
その内容は概ね「行政書士でないものが、官公署に業として申請することは、行政書士法により禁止されています。」というものです。
では、その根拠はどこにあるのか、行政書士法の該当箇所を抜粋しご説明を致します。
行政書士の独占業務と行政書士以外の取扱禁止について
行政書士以外でないものが業として官公署へ申請すると行政書士法違反となることについては、次の行政書士法第一条の二と第十九条に記載されています。
読むべきポイントをハイライトしておきます。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
つまり、官公署へ行政書士ではないコンサルや代行業者が無資格で、報酬を得て申請することは行政書士法により禁じられています。
コンプライアンスが重視される世の中です。
「違法業者とは知らず、お仕事をお願いしていた!」なんてことにならないようにご注意くださいませ。
具体的な行政書士業務の説明は、東京都行政書士会のHPが分かりやすく説明していくれていますので、リンクを掲載します。