※当サイトの記載内容は、現時点の当事務所の把握している知見等を元に記載しております。

法改正、輸出国側の取扱い変更等の可能性もあるため、当サイトの記載内容をご利用される場合は、自己責任にてご利用頂きますようお願い致します。

自由販売証明書が必要となった事業者様へのご案内

貿易関係のライセンス・証明書取得を専門とする橋本健史行政書士事務所からの、事業者様への、「自由販売証明書・輸出証明・書類の合法化手続き」についてのご案内です。

貿易で求められる証明書の一つ「自由販売証明書=CFS(certificate of free sales)」について、簡潔にご説明致します。

自由販売証明書は製品の種類、発行主体により数種類存在しております。

まずは、どのような種類があるのかご説明していきます。

①食品等の自由販売証明書 ※(健康食品、サプリ等の要求事例が多い。)

自由販売証明書とは平成25年6月20日より、厚生労働省で開始されることになった新しい行政サービスの一つです。

さらに、令和2年4月1日より法改正により、厚生労働省から農林水産省へ移管され、現在は農林水産省が管轄です。

それに伴い、自由販売証明書の申請先は「農林水産省地方農政局等」に変更となっております。

また、食品等の自由販売証明書は、当事務所の取扱いの多い分野です。

自由販売証明書は、日本製食品等の海外輸出促進を行政からもサポートする目的で発行されています。

主に、その内容は日本において食品衛生法に適合して製造加工された製品であること、また日本国内で問題なく流通可能な製品であることを政府として対外的に証明する内容の書面となっております。

使用用途としては、輸出先国により扱いは異なりますが、主に海外での販売において製品登録(FDA登録等)が必要な場合に、必要な書類となっております。

自由販売証明書は、必ず必要となるわけではなく「要求される国」があるというのが、正しい認識と理解しております。

申請方法は、原則、電子申請(輸出証明書発給システム・NACCS)での申請となりますので、利用準備が必要となります。

ただし、当面の間は、旧申請方法「書面・電子メール申請」も受け付ける取扱いとなっております。

②食品等以外の自由販売証明書 (医療機器・医薬品・化粧品)

食品以外の製品においても、「自由販売証明書」が必要となる製品は医療機器・医薬品・化粧品です。

こちらも、必ず必要となるわけではなく「要求される国」があるというのが、正しい認識と理解しております。

貿易協定上の取扱いで、不要となる場合もありますから、現地側に必要であるか確認することが大切です。

当事務所でも取り組みたい分野ですが、まだご相談も数件程度で、今後に期待したい分野です。

医療機器・医薬品・化粧品の自由販売証明書の申請先

医療機器は、厚生労働省から委託された海外医療機器技術協力会(OMETA)が申請先となります。

医薬品は、厚生労働省から委託された医薬品医療機器総合機構(PMDA)が申請先となります。

化粧品等は、厚生労働省から委託された日本化粧品工業連合会が申請先となります。

③商工会議所発行のサイン証明を利用した私文書の自由販売証明書

商工会議所のサイン証明を利用した、私文書の自由販売証明書も存在します。

輸出者が自ら書面を作成し、署名を行った私文書です。

私文書ですので、輸出者等が自ら作成、署名し、その署名についてサイン証明を商工会議所で受けた書面です。

その対外的な効力は不明です。

こちらの書面は、外国での販売登録等には原則は使用できないという認識です。

自由販売証明書の合法化手続き

無事、輸出日までに自由販売証明書が発行された後のご案内です。

自由販売証明書は、外国の機関に提出する証明書のため、発行されただけではまだ、完成国の機関に提出する証明書のため、発行されただけでは、まだ完成しておりません。

原則は、日本の公文書(公的機関が発行した書類)はそのままでは、外国で使用することができません。

自由販売証明書(certificate of free sale)は公文書ですから、海外でも日本の公文書として扱われるように、別途合法化手続きを行う必要があります。(合法化)

方法は、輸出先国にもより異なってきますから、確認が必要です。

合法化の方法は日本で行う方法と海外で行う方法があります。

それぞれの方法による必要な期間やその費用を考慮して、 どちらの方法が 現地で都合が良いか、あらかじめ確認しておくとスムーズに次の行動に移れます。

また、同時に提出する成分表等の私文書がある場合は、それらも合法化が必要となることがあります。

CFS以外にも「認証(authentication・certification)」を要求しているか、現地へ確認してきましょう。

どちらか不明な場合は、安全策として「合法化手続き(認証等)」を行っておくことも可能です。

日本側で行う手続きを確認するため、どのような形式の書面を現地側が求めているか、サンプル書面を貰うことができれば、必要な手続きが大変分かりやすくなります。

全ての手続きが終わったら、クーリエ等で発送

自由販売証明書の発行、合法化、成分表等の私文書の合法化すべての手続きが完了したら、必要書類を現地に送付しましょう。

書類の海外送付については、必ずクーリエ等でご送付いただくと良いと思います。

当事務所のお客様には、できればfedexさんでご送付して頂くと早くて安心ですとご案内しております。(DHL、UPS、EMSでも良い。)

通関業者での経験から、一番信頼のおける最速クーリエはfedexさんと個人的な意見ですが考えております。

最後に

以上、自由販売証明書( certificate of free sale )の概要、合法化等について、ご紹介いたしました。

実際の申請では、さまざなイレギュラーな個別事情が有りますから、それぞれの事情にあわせて、適宜書類作成や書面収集などをおこなって、審査拠点の疑問点に答えていくことが必要です。

ご紹介した上記手続きについては、代行を当事務所にて受付しております。

自社申請が難しい方は、お気軽に当事務所に申請支援のご相談をしていただいて結構です。また、部分的なご支援も可能です。

是非、当事務所に申請代行をご依頼いただければ、ご自身で行うよりは、遥かに手間と時間を短縮することが可能です。

面倒な手続き業務は、是非、当事務所にお任せくださいませ。