自由販売証明書のベトナム向け合法化手続きへ
自由販売証明書の申請代行を行っている行政書士橋本です。
週末は、仕事の合間を見て、外務省へ公印確認に行ってきました。
外国向けの書類は、そのままでは通常外国では使用することができません。
ただし、一部の税関限りの書類は、そのままでも問題ない場合も多いです。
このあたりの線引は、税関が要求している書類かどうかの判断が付く必要がありますね。
私は、通関士だったので、経験上判断が付きますので、今の仕事はしやすいです。
来週もガンバリマス
さて、来週は仕上げの領事認証を取りに出かけます。
もうすぐ、出港日なので急がないと。
やっぱり、書類は荷物よりや先に現地へ着けて上げたいものです。
がんばろ。