ベトナム向け食品・サプリメントの自由販売証明(CFS)の取得は橋本健史行政書士事務所にお任せ下さい。

べトナム向けの輸出食品・サプリメントなどの自由販売証明書(ciertificate of free sales)の取得を行っております橋本健史行政書士事務所です。

ここ数カ月、たくさんのご依頼を頂き、お盆前にすべての案件について手続きを終えることができ、ほっとしております。

仕事を残してお盆休みは取れないので、頑張りました。

いくつかの案件を行ったうえで少し気になることを書いてみたいと思います。

商品名(証明書に記載する品名は)はオーダーが色々です。

食品等の自由販売証明書(ciertificate of free sales)に記載する品名は悩ましいところです。

手間がかかりますが、確認を行い決定する必要があります。

どの文言を商品名とするかは、慎重に決定する必要があります。

安易に決めてしまうと、輸出後にトラブルになることありますので・・・。

当事務所も今までの知見からお客様にアドバイスを行い、正しい方向性で商品名決定を支援させて頂いております。

色々な基準でのオーダーがありますが、概ね皆さんポイント抑えた商品名を記載されております。

自由販売証明書(ciertificate of free sales)において商品名は重要です。

輸出する前に自由販売証明書(ciertificate of free sales)を取得する必要があります

自由販売証明書(ciertificate of free sales)は輸出する前に取得する書類です。

輸出してしまうと、内国貨物から外国貨物への法的な扱いが変わりますので、日本政府の扱いも変わります。

自由販売証明書(ciertificate of free sales)は日本政府(食品等は農水省)が発行するため、原則外国貨物は管轄外となりますが、今のところ救済措置的な扱いもあり、一定の条件を満たす場合は、発行可能な場合があります。

当事務所も何度もこのようなパターンでご依頼を頂き、自由販売証明書(ciertificate of free sales)を事後取得し、トラブル解決してきた実績があります。

知らずに輸出してしまった方もあきらめずに当事務所にご相談くださいませ。

今日は、お昼でお仕事完了のため、のんびりできております。

明日も仕事ですが、頑張ります。

自由販売証明書(ciertificate of free sales)でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

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