当事務所では特定原産地証明書の発給申請に必要な、原産性判定書(対比表)の作成代行サービスを行っております。

特定原産地証明書は、日本商工会議所へインターネットのシステムを使用して申請を行います。

システムIDの発行申請などは、未経験の方も少し頑張ればできると思います。

しかし、輸出する商品が特定原産地証明書のルールにおいて、日本の原産品と認められると認められるか判定する作業に輸出企業様は困ってしまう場合があるようです。

いわゆる完全生産品は、例えば日本で飼育されてる牛から採取された牛乳のように、完全に原産国で得られる製品です。

このような、単純な製品であれば、原産性の判定は容易です。

しかし、加工品のように、複数の原材を用いて生産された製品は、その原材料の原産国を確認し、その原材料量の製品に対する使用割合を確認する方法をとるか、または材料の原産地を無視し、HSコードの4桁レベルの変更があることを確認する方法など、いくつかの方法が輸出国や輸出製品ごとに原産性を判定する方法としてあります。

これらの方法を、一から勉強し行う事はかなり大変かと思います。

特に、急遽必要となり前準備を行っていない場合は、とても担当者様は困ってしまう事態になることが容易に想像できます。

当事務所でも、過去のご依頼をいただいたお客様は、通常業務で忙しく、書類作成が大変そうなのでプロにお願いしたいという理由でご依頼いただいております。

しっかりとした知識で、正しく原産地判定書類を作成するサービスを行っています。