サプリメントや化粧品の英文授権書の作成から領事認証まで、ワンストップで完結!
ベトナムとのビジネスや個人間のやり取りが増える中、避けて通れないのが「公的書類の認証」という高いハードルです。本日は、当事務所が特に強みとしているベトナム向け英文授権書(LOA)の認証業務を完了いたしました。
手続きの複雑さに頭を悩ませている皆様へ、実務の裏側と「一括代行」のメリットをご紹介します。
Contents
【ベトナム実務】サプリメントや化粧品の英文授権書の作成から領事認証まで、ワンストップで完結!
ベトナムでの日本のサプリや化粧品の新規販売が進んでいるようです。
これらを日本にいながら進めるために不可欠なのが英文授権書(LOA)です。しかし、日本の書類をそのままベトナムで使うことはできません。
「英語の書類なんて、どう作ればいいのか……」
「公証役場?外務省?領事館?どこから手をつければいい?」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本日の業務報告:ベトナム向け英文授権書(LOA)の認証完了
本日、当事務所ではベトナム向け英文授権書(LOA)の認証手続きをすべて完了し、お客様へ納品いたしました。
今回のケースでは、文章の起案(ドラフト作成)からスタートし、公証役場での公証人の認証、外務省の公印確認、そして最終ステップである駐日ベトナム社会主義共和国大使館(または領事館)での領事認証まで、全工程を当事務所が代理いたしました。
ベトナムは「ハーグ条約(アポスティーユ)」に加盟していないため、外務省の確認の後に、必ず「領事認証」という手続きが必要になります。この二段構え、三段構えの手続きが、一般の方にとっては非常に時間と手間のかかる作業となります。
当事務所が提供する「3つの安心」
ベトナム案件において、当事務所が選ばれる理由は以下の3点に集約されます。
1. 専門性の高い文章起案(英文)
委任状は、現地の窓口で受理されなければ意味がありません。当事務所では、ベトナム側の要求事項を打ち合わせ頂き、その情報を元に最初から認証に耐えうる英文を作成します。
2. 公証役場から領事認証まで完全代行
公証役場への出頭、外務省への郵送、そして時には行列のできる領事館への訪問……。これらすべてを行政書士が代行します。お客様は、当事務所が作成した書類に署名(または捺印)をいただくだけ。あとは完了した書類が届くのを待つだけです。
3. 「最短ルート」でのスケジュール管理
ビジネスにはスピードが命です。当事務所では各機関の受付時間や処理日数を熟知しているため、無駄のないスケジュールで認証を取得します。ご自身で手探りで進めるよりも、圧倒的に早く、確実に手続きを完了させることが可能です。
ベトナム向けの手続きなら一括でお任せください
ベトナム向けの委任状だけでなく、会社登記簿の翻訳認証や、卒業証明書の認証など、多岐にわたる書類に対応可能です。
「ベトナムの担当者から、この書類を持ってこいと言われたけれど、どうすればいいか分からない」
そんなときは、まず当事務所へご相談ください。
和歌山から、あるいは日本全国から。ベトナムへ羽ばたく皆様の「法的な架け橋」として、一字一句にこだわった正確な書類作成をお約束します。

