CPTPPと日欧EPA その1 始まっています!
CPTPPと日欧EPAは始まっています
和歌山県で貿易に強い行政書士として、各種支援サービスを行っている橋本です。
いまさら感もあり、あまりニュース等にはなっていませんでしたが、去年の年末にCPTPPが、
本年の年初から日欧EPAが発効し、実務上もその利用が始まっています。
CPTPPも日欧EPAも貿易分野では関税フリーとすることになるのですが、
このメリットを受けるには、それぞれの制度を使用する必要があります。
とりあえず、大きな考え方から、書いていきたいと思います。
自己申告制になったことが、大きなポイント
これらの新しくできた制度の他に、いままでの貿易協定も含め、
すべて利用するにはそのルールに沿うことが必要です。
いままでのFTA及びEPAについてのメリット享受のためには、
具体的には、「FTA原産地証明書や特定原産地証明書等を用意できるか?」
ということが関税分野ではポイントでした。
これらの書類を発行するためには、
HSコードの変更基準や原産性の審査に必要な資料を集め、
それぞれの発行機関に審査してもらい、認められたうえで、
各証明書を発行してもらうという流れが一般的です。
この部分が、もう一段階進んだのが、
「CPTPP及び日欧EPA」での貿易分野のルールです。
これら二つの制度は、輸入者、生産者、輸出者の三者が協力して、
自分たちだけで、商品の原産地性について、それぞれのルールの適合しているか調べ、
その原産地性を輸入地税関へ申告し、優遇された扱いを受けることができます。
今までの他の協定のように、第3者機関への申請も、手数料も必要ありません。
商品を一番よく分かっている関係者が、原産地性を判断するすればよいのです。
これって、すごく進歩的な制度だと私は思います。
使わなければ、CPTPP・日欧EPAのメリットなし!
昔、通関士から行政書士になるために法律の勉強をした際に、こんな言葉ありました。
「権利の上に眠るものは、保護に値せず。」
TPP等の関税分野もどの税率を使用できるは、同じ商品でも、
申告方法により有利不利がありますから、考え方はこの言葉と同じです。
そのため、制度を使うための、行動を起こさない者には、メリットなしとなっております。
メリットを享受せずともよい場合は、無理に利用する必要はありませんから、
ひつようなければ、そっちの方が楽だと思います。
でも、これらの自由貿易協定を利用してさらに事業発展を図りたい事業者の方は、
自分たちでTPP等のルールを確認、運用して、
「CPTPP、日欧EPA」を活用して下さいということです。