自由販売証明書発給申請のポイント

まずは商品の情報収集から

輸出する商品について自由販売証明書(CFS)が必要になった場合、その発給申請の準備を行っていくのですが、まず最初に情報収集するのは、やはり「商品情報」となります。

輸出する商品自体が政府発行(厚生局)の自由販売証明書の発給申請の対象であるかまず確認することが必要です。

例えば、よくご依頼を頂く健康食品系の場合は、薬機法該当にならない商品であることなど、自由販売証明書の発給対象であることから確認を行っています。

OEM生産商品は製造者の協力が不可欠です

健康食品業界では、自社製造もあればOEM生産もあります。

当事務所にご依頼を頂く案件の場合は、OEM商品の方が多い印象です。

この場合、ご注意してほしいのは、現行(2019/6時点)の政府発行(厚生局)の自由販売証明書の発給申請においては、製造者の協力が不可欠であることです。

自由販売証明書(CFS)には製造者が記載されるため、製造者からも様々なエビデンスを申請の中で作成・提出することが必要です。

そのため、輸出者のほかに現実の製造者の協力が発給申請には不可欠となっております。

貿易書類と輸送情報の手配も必要です

意外と、手間取る落とし穴が貿易書類と輸送情報の手配となります。

輸出者様が、貿易書類や輸送情報については普段はフォワーダー(乙仲等)にお任せ的な場合は、これらについて取引先フォワーダーへの事前説明と協力のお願いが必要となります。

しかし、フォワーダー側の事情で、輸送情報などが入手できず申請に困ることことが散見されます。

どうしても協力してもらえない場合は、新たなフォワーダーにお願いするとうのも方法の一つです。

あっさり協力OKとなる場合も過去に実際にありました。

当事務所は前職がフォワーダーですので、内部事情等を踏まえて最適なアドバイスを行い、輸出者様のこれらの輸送情報入手の支援も行います。

意外と、つまらない理由で、情報が出ないことがありますから、注意しましょう。

自社申請が難しければ、お気軽に当事務所にご相談ください。

簡単に政府発行の自由販売証明書の発給申請のポイント書いてみました。

是非、これから政府発行の自由販売証明書を自分で申請してみようと思われている方は、参考にしてみてください。

もし、自社申請が難しければ、当事務所にご相談くださいませ。

当事務所は貿易許認可に強い行政書士事務所です。

必ず、お役に立つことができますから。

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