提出先外国公的機関の確認

お知らせ

2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。

こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。

厚生労働省発行の自由販売証明書(certificate of free sale)の申請手続き代行を行っている橋本健史行政書士事務所です。

自由販売証明書の申請手続きのポイントについて、少しづつ紹介していきます。

輸入者(海外の荷受人)に確認が必要なこと

自由販売証明書は日本の食品等の輸出拡大を後押しする意味で、政府から発行されています。

その目的は、輸出先の公的機関等から日本の食品等において自由販売証明書(certificate of free sale)を求めれる場合があり、そのような事例において、日本の食品等が対応できるようにという目的で発行されています。

そのため、実際の自由販売証明書の発給先である地方厚生局への申請書には、自由販売証明書(certificate of free sale)を要求している公的機関名を申請書内に記載することが必要です。

このような、輸出先国固有の情報は現地サイドから確認を取って頂く必要があります。

つまり、政府発行証明書ですから、無闇やたらに申請できるものでなく、申請が行える場合は「現地からの要求があった場合」に限られます。

念ために取得しておくような、貿易書類とは異なりますから、注意しましょう。

また、虚偽の申請等も数年間の書類発給停止というペナルティがありますので、正しく申請しましょう。

提出先公的機関名

実際のところ、実務を行っておりますと、提出先公的機関名については、当事務所の過去の実績においては、同じ国では同じ公的機関名となっております。

ただし、現地からの情報は毎回全く同じというわけではなく、少し表記が異なるが、同一性は確認できるレベルの記載名のゆらぎはあります。

国々の事情がありますので、日本のようにカッチリ決まらない場合もありますが、このあたりは貿易書類でよくある話ですので、多少は流すことも必要です。

ただ、絶対に外すといけないポイントも実務上はありますから、そうゆう箇所は流してはいけません。

このあたりの、実務上の判断には経験が要求されると思います。

Follow me!