手続きプランの作成
※お知らせ
2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。
こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。
日本から輸出する製品の自由販売証明書の取得代行を行っている橋本健史行政書士事務所です。
当事務所がご依頼を頂いた場合に最初に作成するのが「手続きプラン」です。
自由販売証明書以外にも、書面合法化を合わせて行うものが通常は多数ありますので、並行して準備を進めます。
そのために、各書面の現在の確認事項や完成までの手順を、「手続きプラン」にしてお客さまと情報共有して業務を進めております。
Contents
自由販売証明書以外の必要書類について
日本製の健康食品などを輸出する場合は、輸入国の規則に則って、自由販売証明書(CFS)が求められるのですが、その他にも必要な書類があります。
自由販売証明書の取得と並行して、作成指導及び合法化手続きを当事務所でも取り扱っております。
その辺りのお話を、ご紹介します。
自由販売証明書以外で求められる書類は?
自由販売証明書以外で求められる書類の代表例は、登記事項証明書、業の許可書あたりは、必要となる可能性が高いと思われます。
これらの、書類も提出先国でも有効な書面と取り扱われるように忘れずに合法化手続きが必要です。
輸入国の規則に則って、必要書類は決まります。
自由販売証明以外に必要な書類は、輸入国の規則により異なってきます。
それぞれの国で、輸入品の分類により予め、必要手続き及び必要書類が決まられております。
外国への、新規販売の場合は、現地側での手続きを行う代理人がいると思います。
この場合、必要書類を指示してくれますので、現地代理人の要求する書類を取得していく方針を当事務所はおすすめしております。
現地が要求している書面を正しく理解する
現地からは、英語での書類名がきますので、これが意外と曲者です。
CFSなど、分かりやすい書類名であればよいのですが、要求している書類が日本ではどの書類にあたるのか良くわからない場合があります。
こうなってくると、書類サンプルなどを送り、現地に確認する必要が発生します。
そして、この場合は、サンプルとなる書類自体を知らなければ、正解にたどり着けなくなってしまいます。
この辺りは、貿易手続きの経験が必要なところとなるので、注意が必要です。
少し長くなりました。
橋本健史行政書士事務所をよろしくお願い致します。