必要な自由販売証明書の確認

お知らせ

2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。

こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。

自由販売証明書(CFS)発行とその合法化手続きを代行している橋本健史行政書士事務所です。

さて、この頃よくお問い合わせ頂く、ちょっとした問題点について書いてみたいと思います。

公的機関の自由販売証明書が必要なのです!

自由販売所証明書(CFS)については、日本における発行機関はいくつか存在します。

厚生労働省管轄、農林水産省管轄、さらに商工会議所でも書類発行しています。

食品、医薬品、医療機器は「厚生労働省の自由販売証明書」

当事務所で、よく扱うのは、食品等(厚生労働省の地方厚生局へ申請)です。

これは、食品衛生法管轄となる商品です。

その他、医療機器はOMETAへ申請、医薬品はPMDAへ申請と管轄が別れます。

これらは、申請先が異なりますが、最終的な発給者は厚生労働省となり「公文書」の自由販売証明(CFS)となります。

そのほか、農林水産省管轄も同じく公文書となります。

それぞれ各省庁が所管している法令により管轄が異なっているため、申請先と証明者が異なっていると考えて良いでしょう。

これら「政府発行」に対し、商工会議所のものは、通常海外での製品登録等には使用不可と認識しております。

過去の事例で、現地に確認した際には必ず公文書「厚生労働省発行の自由販売証明」(食品等や医療機器の場合)とオーダーされています。

どのような場合に、商工会議所の自由販売書が使用されるのか今の所不明です。

最終判断には、現地に確認を!

通常、海外での販売登録などで求められる証明書は「公文書」ですから、これらの公的機関が発行した証明書が求められていると考えることが自然です。

食品等のCFSは商品の説明から、流通形態、成分など、食品衛生法に適合していることを証明していくことが必要ですから、発給には労力が必要です。

これらに並行して、他の書類も通常求められますので、同時並行で準備していくと時間が短縮できると思います。

ただし、最終的にはサンプル書類のやり取り等を現地と行い、必要書類を確定させてから、行動に移るべきでしょう。

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