自由販売証明書の申請者は輸出者です。

お知らせ

2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。

こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。

厚生省管轄の自由販売証明書の申請代行を行っている橋本健史行政書士事務所です。

当事務所には様々ご相談が持ち込まれますが、初期的な輸出体制がまだできていない段階で、自由販売証明書の申請相談を受けることがあります。

自由販売証明書の申請では、輸出に関する基本的な諸情報も申請にあたり必要です。

そのため、まず自由販売証明書以外の輸出の諸手配ができることは前提と必要となります。

以前から、輸出貿易を行っている日本企業様などは、この点は問題はございませんが、初めて輸出貿易を行う企業様は、輸出の諸手配についても、同時に考えていく必要があります。

日本側の輸出者は必要

当事務所には、直接海外からのご相談もございます。

その場合に、よくある困る事例として、「日本側の輸出者」が不在である事例があります。

「輸出者がいない」となると、諸手配、通関、自由販売証明書における輸出者もいないということになりますから、すべての手続きが前に進まなくなります。

このような場合の解決策は、日本のいずれかの貿易企業に輸出者になってもらうことが、実務上は必要です。

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