(韓国への食品等の輸出)輸出証明は「放射線検査証明書」と「産地証明」のどちらで取得するか?

自由販売証明書や農林水産省の輸出証明申請を支援している行政書士の橋本です。

自由販売証明書が農水省の輸出証明発給システムに統合されたこともあり、同じシステムで行う「輸出証明」にも新規参入しております。

早速ですが、「韓国向け輸出証明」に取り組んでおり、一通り頭に入りましたので、忘備録も兼ねて、ポイントを記載していこうと思います。

「放射線検査証明」と「産地証明」のどっちが必要か?

韓国向けの輸出証明については、まず最初にここを決めなければなりません。

どちらを申請するかは、政府間取り決めでルール化されているので正解は決まっているのですが、申請する側が理解しきれていないと、ここでつまずくことがあります。

特に、輸入国(輸出先)のエージェントが勘違いしている場合もあり、辻褄の合わない書面要求がある場合は、丁寧に説明して意思疎通を図ることが必要です。

簡単に言うと、「放射線検査証明」と「産地証明書」は同時取得できません。

申請は、どちらか一方を行うことになります。

産地と品目の組み合わせにより、どちらか一方の申請を行う制度となっております。

もちろん韓国側の規制当局との取り決めです。

両方が必要という誤った指示が現地から来る場合がありますが、その時は説明するしかないですね。

具体的な「放射線検査証明」と「産地証明」の申請区分について

韓国向けの具体的な申請区分は以下のようになっております。

規制対象地域・品目と要求される輸出証明書の種類は以下のとおりです。

ただし、輸入停止の地域・品目を除きます。

地域品目輸出証明書の種類
北海道、東京、神奈川、愛知、三重、愛
媛、熊本、鹿児島(8都道県)
水産物放射性物質検査証
明書
宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼
玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡
(13 都県)
全ての食品
※輸入停止品目及び水産物を
除く。
北海道、青森、岩手、宮城、千葉、東京、
神奈川、愛知、三重、愛媛、熊本、鹿児島
(12 都道県)
養魚用飼料、魚粉
青森、岩手、宮城、埼玉、千葉、神奈川、
山梨、長野、静岡(9県)
その他の飼料(牛、馬、豚、
家禽等)
16 都道県以外
(北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨
城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、愛
知、三重、愛媛、熊本、鹿児島 以外)
水産物産地証明書
13 都県以外
(宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡
以外)
全ての食品
※輸入停止品目及び水産物を
除く。

結論としては、輸出する品目とその産地を確認して判断するということ

上の表の通り、「すべての食品」に当てはまれば、13都県産は→放射線検査証明書となり、13都県以外→産地証明書となります。

よくよく見れば、表記のない産地もあるのですが、その場合は発行されない理由が、輸入停止となっているなど発行されない理由があるので、確認することが必要です。

パズルのように、よく考えられていると思います。

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