自由販売証明書のベトナム向け合法化手続きへ

自由販売証明書の申請代行を行っている行政書士橋本です。

週末は、仕事の合間を見て、外務省へ公印確認に行ってきました。

外国向けの書類は、そのままでは通常外国では使用することができません。

ただし、一部の税関限りの書類は、そのままでも問題ない場合も多いです。

このあたりの線引は、税関が要求している書類かどうかの判断が付く必要がありますね。

私は、通関士だったので、経験上判断が付きますので、今の仕事はしやすいです。

来週もガンバリマス

さて、来週は仕上げの領事認証を取りに出かけます。

もうすぐ、出港日なので急がないと。

やっぱり、書類は荷物よりや先に現地へ着けて上げたいものです。

がんばろ。

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