自由販売証明書の申請者となる「輸出者」とは?
農水省の自由販売証明書申請や書類認証業務を代行しております行政書士の橋本です。
秋口になって、和歌山県の少し寒なってきましたがまだまだ、日中は日が差せば暑い時もあります。
今日の外出は一枚羽織って出かけたので、季節を流れを感じました。
さて、お仕事お話を少ししたいと思います。
自由販売証明書の申請者は誰?
すでに記事のお題に書きましたが、自由販売証明書の申請者は誰になるかといいますと・・「輸出者」が正解です。
では、貿易において輸出者とは具体的に誰なのかという問題がありますが、そこは分かりやすくいいますと、シッパーとしてインボイス、BL等に記載される会社等と考えると良いでしょう。
つまり、実質的な製造者等ではなく、あくまで「シッパーとしてインボイス、BL等に記載される会社」となります。
製造から輸出までの当事者の組み合わせは概ね3パターンです
では、それぞれの当事者のパターンを紹介します。
貴方の会社の場合はどれに当てはまるでしょうか?
- 自社製造の商品を自社名義で輸出する場合は、「自社が輸出者であり販売業者であり製造者でもある」となります。
- OEM製造の商品を自社名義で輸出する場合は「自社が輸出者及び販売業者であり、OEM製造者が製造者である」となります。
- OEM製造の商品を、自社が国内販売し、他社が輸出する場合は「他社が輸出者であり、自社が販売業者であり、OEM製造者が製造業者である」となります。
輸出者、販売業者、製造者の組み合わせは概ね上記の3パターンに限られてきます。
この場合の、それぞれ輸出者となる会社が対外的に外国政府への窓口となる会社となります。
ですから、輸出入におけるライセンス関係の殆どは、「輸出者」が申請者となっています。
自由販売証明書の申請者も、同じく「輸出者」が申請の名義人となります。
ただし、自由販売証明書に記載されるの「製造者」となります。
これは、誰々が製造したなになにという商品が、日本国内で合法的に流通しているという証明内容になっているためです。
この辺りを、あらかじめ調整、検討しておくと、申請にかかる準備期間が短縮することが可能になってきます。