EPA特定原産地証明書申請のポイントは「原産性判定」です。
自由販売証明書、産地証明、ワシントン条約そして只今取組中のEPA特定原産地証明書申請などの貿易法務をとりあつかう通関士出身の行政書士橋本です。
只今、取組中の日ベトナム協定のEPA特定原産地証明書申請も、ほぼ見通しがたち、今週あたりで発給まで漕ぎ着けそうです。
EPA特定原産地証明書の申請支援の感想
簡単ですが、申請についての所感を書いてみたいと思います。
まず、手続自体は、やや専門的となります。
申請システムや協定内容は、日本商工会議所のマニュアルを読めば良いのです。
ただし、貿易実務に関わっていない方が読んでも、いまいち良くわからないかもと思いました。
実際に、輸入通関などを行っていた通関業務経験者ならば、昔からある特恵原産地証明書・協定原産地証明書・FTA・ASEANの特定原産地証明書などを過去に目にしているはずです。
そのため、その基本的な協定のルールは概ね似ていることも経験として知っています。
つまり、「大体こんなものだな。ここだけ違うから、気をつけて読もう」程度で実務が行えるのです。
しかし、全くの未経験者だと、まずそう簡単には進まないと思います。
唯一例外として、シンプルな製品で、自社製造かつ原材料も一つか2つ程度のものなら何とか自社申請も可能かもしれません。
これが、正気な感想です。
申請の山場は「原産性判定依頼」
手順的には、まず協定に定める原産性を申請しようとしている製品が満たすものであるかについて、日本商工会議所に資料を提出し、承認して貰う必要があります。
まず、ここからです。
実際は、システム利用登録、サイン登録を事前に行うのですが、これはただの作業です。誰でもできますのでご心配なく。
実質的な、申請作業にあたるのは次に行う「原産性判定依頼」からです。
つまり、申請のほぼ最初がこの申請のピークであり、後は下り坂で優しくなります。
最初の原産性判定を、クリアできず(クリアできる商品でも、証明方法を謝るとクリアできません)この段階で諦めている輸出者も多いのではと感じました。
原産性判定依頼には「関税分類(HSコード分類)」を使う
原材料が1種類などで、その仕入先も分かっているような場合であれば、単純に「完全生産品」の方法で証明を進めていけば、うまくいくと思います。
しかし、沢山の原材料を使用している製品の場合は、使用原材料が何処の原産地かを一つ一つ確認していき、使用割合なども含め、生産者から「構成材料の対比表」を発行してもらうか、CTC基準で加工基準を満たす方法ですすめるか、どちらかを状況をみて考えていくことが必要です。
CTC基準を満たすなら、CTC基準で進めて他方が良いのは明らかですが、そのためには関税分類(HSコード分類)をしなければ、基準を満たすか判断ができません。
しかし、通関業務に関わっていた人間以外は、関税分類(HSコード分類)などしたことが無いのが当たり前です。
つまり、ここで諦めてしまったり、発行できないと認識してしまったりということが発生していると思います。
この部分は、私の得意分野ですので、コンサル型でサポートしていこうと考えております。
お気軽に、お困りの方はご相談くださいませ。