EPA特定原産地証明における容易な原産性の証明方法とは?

自由販売証明書・産地証明・ワシントン条約・特定原産地証明書申請支援など貿易に関する法務手続きを支援しています通関士出身の行政書士橋本です。

只今、当事務所で取り扱い開始しております、「EPA特定原産地証明書の申請支援」について、いろいろ書くことがありますので、今日も書いていきたいと思います。

書類が出せなければ、協定が利用できない!

以前の記事にも書きましたが、EPA特定原産地証明書の申請においての山場は「原産性判定依頼」となっております。

繰り返しになりますが、事実上の日本原産品であっても、申請先である日本商工会議所で「原産性基準を満たす」と判断されないかぎり、特定原産地証明書の発行を受けることはできません。

つまり、各協定における原産性基準を満たすと判断できる資料(生産者発行の対比表やサプライヤー証明書等)を事実確認の上作成し、提出することが出来なければ、協定上の条件を満たした製品として扱われず、EPAの恩恵を受けることができないということです。

容易な原産性の証明方法とは?

結論から申し上げると、答えは「製品と関係業者の協力度合いで異なる」です。

なぜなら、製品ごとに加工工程、使用部材も異なりますし、生産者と部材提供業者の協力度合いも異なってくるからです。

製品に沢山の原材料が使用されているような場合は、使用原材料が原産性を満たすことを確認してくことも必要になってきます。

この作業は、かなりの負担を関係業者に掛けてしまうことがあります。

証明方法としては、「完全生産品(カテゴリーA)」「原産材料からのみ生産される産品(カテゴリーB)」「非原産材料を使用して生産される産品(カテゴリーC)」がありますが、どの方法を取るかは任意であり、もっとも容易な方法を選ぶことができます。

ここについて、誤解が生じやすく、カテゴリーA又はBで進めて途中で協力が得られず、諦めてしまうという場合もあるようです。

こういう場合ですと、「カテゴリーC」で証明する方が容易な場合がありますので、諦めずに検討することが必要です。

自社で難しい場合は、専門家に相談をオススメします。

当事務所でも、どこか他でも良いのですが、とりあえず自社だけで判断せずに一度専門家に相談することオススメします。

解決の糸口が見つかる可能性があると思います。

ちなみに、「原産性判定」を受けた製品は、仕様変更などがなければ一度受けておけば、期限なく結果を使用することが可能です。

これは、ありがたいと思いますね。

ご相談はお気軽にメール又はお電話でお願いいたします。

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