ベトナム向け特定原産地証明書の原材料の対比表作成

輸出入コンサルタント兼行政書士の橋本です。

今日はベトナム向けの特定原産地証明書用に添付する原材料の対比表の作成支援を行っておりました。

私自身はもともと通関士で税番などの選定を行っていたのでそれほど時間はかかりませんが、全くの未経験の方がするとなるとかなり時間がかかると思います。

一般の原産地証明書などの場合はこのような作業はないので、現地から特定原産地証明書の添付を求められた場合は少し作業が大変になりますね。

しかし一度商品を登録してしまえば、あとは原材料の変更等がなければそのまま使うことができますので最初だけ少し大変ということになります。

一つポイントですが、輸出する商品の HS コードは日本側ではなく、必ず現地側に確認した方が無難だと思います。

HS コード分類は国によって解釈が異なったりして少し変わってしまう場合があるからです。

こういったトラブルを避けるためにもやはり現地に確認するのが良いでしょう。

ご自身ですることが難しい場合はぜひ当事務所にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

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