特定原産地証明書の取得支援を行いました。VAルールベトナム向け 橋本健史行政書士事務所
貿易の法務手続きを代行及び支援しております行政書士橋本です。
自由販売証明書の取得代行させて頂いた案件について、特定原産地証明書の原産承認取得について支援させて頂きました。
特定原産地証明書は日本商工会議所で電子申請により取得する原産地証明書です。
基本的に、輸出国において優遇税率で通関するために必要な書類となります。
通関ごとに必要となりますので、商品ごとに原産性の審査を受け、原産品承忍を受け、以後は承認を受けた商品については、インボイス毎に特定原産地証明書を発給申請していいくという流れとなります。
こちらも、現地側から要求される貿易書類の一つです。
特定原産地証明書のポイントは日本原産品として承認を受けることの可否
特定原産地証明書は、FTA協定などに基づいた日本原産製品であることを証明する書類です。
この証明がないと、FTA協定などに基づいた優遇税率を適用して輸入することができません。
継続的に取引をするなら、使用することが必要となると考えて良いでしょう。
先に書きましたように、申請は日本商工会議所へ電子申請で行うため、企業登録と発給申請が必要ですが、これらの手続きは形式的なものですから、手引き通り行えば問題はありません。(初めての方は面倒だと思いますが・・・)
しかし、それよりも重要ポイントとなるのは、協定に基づく日本原産品として承認申請となります。
承認申請については、商品、国により、適切な判定書類を作成し、審査承認を受ける必要があります。
このためには、HSコードの確認、一般規則、品目別規則、具体的は判定書作成、原材料のHSコード及び生産国確認など、行うことが沢山あります。
さらに、詳しいポイントとしては、いくつかの原産性の証明方法がありますので、最も簡便な方法を選択することです。
ある方法では証明できない場合でも、別の方法なら簡便に証明できる場合もございます。
このような証明方法の選択等のテクニック的な影響を受けるのが、原産品の承認申請となります。
ここが申請者の知見により、同一の商品でも結果が異なってしまう理由となります。
ちなみの書類として提出できないと、認められないのは言うまでもありません。
橋本健史行政書士事務所は貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。
当事務所は貿易業界出身(国際フォワーダー通関士)であるため、行政書士として開業当初から、貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。少人数経営の輸出業者様から大企業まで、様座なご要望にご対応してります。ご相談案件内容を詳しくお聞きして代行業務・支援内容のご提案又はアドバイスに留まる案件はアドバイス内容をお伝えしております。この業務内容検討段階では料金は発生しませんので、ご安心ください。
ご相談は、メールに又はお電話にてお受けしております。(当事務所は和歌山県ですが、ほとんど手続きは郵送・電子申請ですので地域による影響を受けず行うことが可能です。地方在住にですが、良い時代になったものです。)
そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。
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