ディスカウントストア等の小売店で仕入れた商品の自由販売証明書を取得できるかについて

自由販売証明書等の貿易証明の代理申請などを行っている橋本健史行政書士事務所です。

実際に申請するまでには至りませんでしたが、タイトルに書きました内容について、お問合せがあり少し検討いたしましたので、忘備録と記載しておきたいと思います。

市場の小売店から購入した商品でも食品CFSは原則取得可

さまざまケースがありますので、絶対とは言えませんが、問い合わせ等を行い、検討したところ可能と当事務所では考えております。

商品が小売店購入の場合は、製造者、販売者の協力はまず得られませんので、申請に必要な情報、書類を集められるかがポイントです。

商品から販売者、製造所記号などが読みとれれば、製造所登録は可能と思われますし、納品書等についても、確認したとことレシート等でも商品が確認できれば認める方針とのことですので、CFSの発行については大丈夫なのではと思います。

ただし、EPAの特定原産地証明書が必要な場合は、発行できず困ったことになると思います。

製造者の協力してもらえない場合は、製造者名で原産性の判定書を発行できませんし、材料の原産地や材料価格なども知ることができませんので、原産性の検討が出来ないことになるからです。

少額での輸出の場合はインボイス等で原産地が確認できれば、特定原産地証明書が不要でEPA税率適用可能となる場合もあるようです。

ケースバイケースで色々な検討が必要です。

以上、ご参考に私の考えを記載しました。

橋本健史行政書士事務所は貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

当事務所は貿易業界出身(国際フォワーダー通関士)であるため、行政書士として開業当初から、貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

少人数経営の輸出業者様から大企業まで、様々なご要望にご対応してります。ご相談案件内容を詳しくお聞きして代行業務・支援内容のご提案又はアドバイスに留まる案件はアドバイス内容をお伝えしております。この業務内容検討段階では料金は発生しませんので、ご安心ください。

ご相談は、メールに又はお電話にてお受けしております。(当事務所は和歌山県ですが、ほとんど手続きは郵送・電子申請ですので地域による影響を受けず行うことが可能です。地方在住にですが、良い時代になったものです。)

そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。

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