CFSは毎回必要なの?それとも今回だけ必要?

自由販売証明書等の貿易証明の代理申請などを行っている橋本健史行政書士事務所です。

お客からよく頂く質問など、公益に役立つ内容をご紹介していきます。

ベトナムでの販売登録申請にCFSが必要

さて、時折ご質問いただくのが、ベトナム向けの話ですが、輸出毎に毎回CFSが必要かというものです。

現地側からは、CFSが必要としか連絡がこないようで、なぜ必要なのか?今回だけ必要なのか?という疑問が日本輸出者側では疑問がでるようです。

ベトナムで行う販売登録はベトナムの法制度ですので、参考情報レベルでしかお伝え出来ませんが、私の経験上の知見では、初回販売時にベトナムで販売登録を行う際に必要と聞いております。つまり、輸出毎に毎回必要ではなく、最初の販売の際に行う販売登録申請ときに限り必要という見解です。

この辺りは、優遇税率での輸入通関を行うために取得する特定原産地証明書とは異なります。FTA税率関連は輸入毎に特定原産地証明書が必要です。

今日は、よくあるご質問について、記載してみました。

橋本健史行政書士事務所は貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

当事務所は貿易業界出身(国際フォワーダー通関士)であるため、行政書士として開業当初から、貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

少人数経営の輸出業者様から大企業まで、様々なご要望にご対応してります。ご相談案件内容を詳しくお聞きして代行業務・支援内容のご提案又はアドバイスに留まる案件はアドバイス内容をお伝えしております。この業務内容検討段階では料金は発生しませんので、ご安心ください。

ご相談は、メールに又はお電話にてお受けしております。(当事務所は和歌山県ですが、ほとんど手続きは郵送・電子申請ですので地域による影響を受けず行うことが可能です。地方在住にですが、良い時代になったものです。)

そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。

2名体制の個人事務所のため、外出先でのお電話対応となる場合があり、メールでのご相談内容のご送信をお願いする場合もありますので、何卒、ご了承お願いいたします。<m(__)m>

ご相談は下記までお願い致します。

橋本健史行政書士事務所メールアドレス  info@84moto.net

ご相談直通 090-7491-6579 事務所(0736-77-2785)

〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406番地2

Follow me!