CFSは食品の信用を裏付ける書類です。

自由販売証明書等の貿易証明の代理申請などを行っている橋本健史行政書士事務所です。

当事務所では、ワシントン条約該否チェックやCFS取得代行など貿易に関する業務を代行しております。

このようなことは頼めるかなどのご質問も大歓迎です。

お気がるにご相談くださいませ。

さて、今日は自由販売証明書とはどのような内容を証明するものかご紹介いたします。

日本国内で販売流通している商品であることを政府が証明する CFS

タイトルにも書きましたが自由販売証明書は、日本国内で商品が販売流通していることを日本政府が証明する書類となります。

外国側から見れば、日本市場で一般に販売流通している商品でることが確認できることになりますので、輸出向けに日本で販売できような未知の商品ではないということで、商品について信用することができると受け取られます。

ベトナムなどでは、販売するために、販売登録が必要なため、食品監視当局への販売登録必要書類としてCFSが求められております。

つまり、CFSは商品の安全性を裏付ける書類の一つと考えて良いと思います。

当事務所では、ベトナム向けサプリ、栄養ドリンクなどについて、多数ご対応しております。

小規模事業者様も、インボイスからご支援しますのでお気軽にご相談くださいませ。

橋本健史行政書士事務所は貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

当事務所は貿易業界出身(国際フォワーダー通関士)であるため、行政書士として開業当初から、貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

少人数経営の輸出業者様から大企業まで、様々なご要望にご対応してります。ご相談案件内容を詳しくお聞きして代行業務・支援内容のご提案又はアドバイスに留まる案件はアドバイス内容をお伝えしております。この業務内容検討段階では料金は発生しませんので、ご安心ください。

ご相談は、メールに又はお電話にてお受けしております。(当事務所は和歌山県ですが、ほとんど手続きは郵送・電子申請ですので地域による影響を受けず行うことが可能です。地方在住にですが、良い時代になったものです。)

そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。

2名体制の個人事務所のため、外出先でのお電話対応となる場合があり、メールでのご相談内容のご送信をお願いする場合もありますので、何卒、ご了承お願いいたします。<m(__)m>

ご相談は下記までお願い致します。

橋本健史行政書士事務所メールアドレス  info@84moto.net

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