特定原産地証明書の輸出先国(輸入国)で適用される税率を調べる

自由販売証明書等の貿易証明の代理申請などを行っている橋本健史行政書士事務所です。

EPA税率が適用されるために必要な特定原産地証明書について、ご紹介します。

特定原産地証明書の輸出先国(輸入国)で適用される税率を調べる

特定原産地証明書申請を行うにあたり、事前に確認をしておくことがいくつかあります。

その中の最初の基本事項が輸入国で適用されるEPA税率が有利なものかということです。

EPA税率は商品毎(HSコード毎)に適用される税率が決まっており、今現在、有利な税率が適用されるか確認しておく必要があります。

多くのEP税率は、有利な税率が適用されますが、最初は少し安い税率からスタートし、毎年少しづつ税率が安くなり、最後に無税となるパターン税率も結構あります。

特定原産地証明書の取得が手間であっても、税率が無税となるなれば、輸入する側としては、必ず特定原産地証明書が欲しいと要求してくるでしょう。

その要求にこたえることが出来れば、さらなる輸出拡大が見込めます。

是非とも、特定原産地証明書の要求があった場合は、面倒くさがらずに取得して、輸入者がお得な税率で輸入できるようにしましょう。

自社で対応が難しい場合は、お気軽に当事務所へご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

橋本健史行政書士事務所は貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

当事務所は貿易業界出身(国際フォワーダー通関士)であるため、行政書士として開業当初から、貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。

少人数経営の輸出業者様から大企業まで、様々なご要望にご対応してります。ご相談案件内容を詳しくお聞きして代行業務・支援内容のご提案又はアドバイスに留まる案件はアドバイス内容をお伝えしております。この業務内容検討段階では料金は発生しませんので、ご安心ください。

ご相談は、メールに又はお電話にてお受けしております。(当事務所は和歌山県ですが、ほとんど手続きは郵送・電子申請ですので地域による影響を受けず行うことが可能です。地方在住にですが、良い時代になったものです。)

そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。

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