特定原産地証明書にはHSコード分類が必要です。
自由販売証明書等の貿易証明の代理申請などを行っている橋本健史行政書士事務所です。
本日はEPA税率を利用するために必要な特定原産地証明書の対比表作成のための知識について、一部ご紹介いたします。
初心者にわかりやすく、元通関士としての観点も含めて説明したいと思います。
基本的なHSコード分類が判断できる必要があります。
特定原産地証明書を申請するために、その日本製とされる商品が協定に基づき原産品と認めれるか検討する必要がまずあります。
簡単に手順を説明すると、商品が一般的に日本製であるか確認し、そのうえで協定に基づいたルールによっても原産品となる製品であるか検討します。
一般的な観点からは、日本製と言えても、協定のルールを満たすものでなければ協定上は日本原産品と言えない場合があるからです。
さらに、協定ルールを満たしていることを、対比表や補助資料により客観的に証明する作業を行います。
これらが、申請先である日本商工会議所に認められて、協定における原産品として承認されるという流れになります。
従って、対比表などを作成、現地適用税率の確認、使用部材のHSコード記載等のいずれでも使用するHSコード分類は、申請者が行えることが要求されます。
とりあえず、6桁コードまでは正しい分類を行えることが、特定原産地証明書の資料作りには必要になるでしょう。
ただし、自社の製品についてですので、頑張ればわかるはずです。
協定により、使用するタリフの年度が決められていたり、細かな点もありますので、しっかり使用する協定のルールを調べてから取り掛かるとよいでしょう。
自社で行うことが難しい場合は、お気軽にご相談くださいませ。
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そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。
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