ワシントン条約会議による附属書改正が発表されました。
貿易法務を代行している橋本行政書士事務所です。
当事務所はワシントン条約の許可申請や製品のワシントン条約への該当非該当のチェックサービスを行っております。
そういう関係もあり、ワシントン条約の改正情報には注意を払って見ております。
それでは、それでは締約国会議の結果に基づく改正内容について軽くご紹介いたします。
ワシントン条約の附属書が改正となります
1月27日に経済産業省のワシントン条約のホームページに昨年開催されたワシントン条約締約国会議の決定による付属書の改正についてその内容が発表されました。
附属書の主な改正内容については、昨年の段階からある程度、どのような提案が出ているかの情報は出ておりましたので概ね予想通りの内容でした。
ただし、細かく見ていくとナマコなど日本の輸出製品についても、影響がありそうなものが含まれておりましたので注意が必要です。
また、附属書改正の効力発生日がしばらく先のものもいくつかありますので、その間にそのような製品を輸出している企業様は対策をとることになると思います。
改正内容については当事務所と契約をしているお客様については私の方からご説明させて頂いております。
そのため一般のお客様については経済産業省のホームページから各自自社製品と改正内容とを照らし合わせてワシントン条約違反にならないように対策を行っていただけると良いと思います。
ワシントン条約のチェックは定期的に必要です
ワシントン条約はずっと固定のものではなく、定期的に新たな種が追加されたりすることが行われていますので、3年ごとのワシントン条約会議の後の改正内容については必ずチェックした方が良いと思います。
また定期的でなくても、個別にある種の規制が追加されることもありますのでワシントン条約に関係するような商品を扱っている会社様については一定の頻度で付属所に改正がないかチェックしていくことをお勧めしております。
ワシントン条約該否判定サービスを行っています
自社で商品のチェックは難しいという方は当事務所で製品のワシントン条約への該当の有無のチェックを行っておりますのでお気軽にご相談下さいませ。
ワシントン条約該否判定サービス