自由販売証明書代行(CERTIFICATE OF FREE SALES )厚生局の申請様式
※お知らせ
2020年4月1日から、食品の自由販売証明書の管轄が「厚生労働省」から「農林水産省」に変更となります。
こちらの記事は、2020年4月1日以前の記事となり、現在の制度と異なりますのでご注意ください。
こんにちは。
自由販売証明書(certificate of free sales)の申請代行を行っている橋本健史行政書士事務所です。
すこし、実務的なことですが、自由販売証明書に申請様式についてご紹介します。
申請先は輸出者住所を管轄する地方厚生局
自由販売証明書は輸出者の住所地を管轄する地方厚生局に申請します。
製品の製造者住所ではなく、輸出者の住所なので間違えないようにしてください。
地方厚生局は、全国の複数都道府県を管轄して7カ所存在します。
具体的に述べますと、北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局、九州厚生局が存在します。
当事務所の過去の実績では、アピール不足もあり、近畿厚生局と関東信越厚生局の2カ所の管轄地域のお客様に集中しています。
いわゆる、近畿地域、関東地域の集中しているわけですが、これは恐らく認知不足のためだと思っています。
いままで、依頼をされたお客様から、探すことに苦労したと聞いておりますから。
地方厚生局ごとの自由販売証明書様式
さて、話を、もどします。
地方厚生局のサイト見て頂くとわかるのですが、ほとんど同じような様式に見える自由販売証明書ですが、各厚生局ごとに、発行される自由販売証明書(certificate of free sales)の申請様式が決められています。
当事務所も代行申請を行う際は、必ず申請先の厚生局の様式をダウンロードし、申請を行っています。
参考に、厚生労働省本省の該当箇所のリンクを以下に記載します。
また、トルコ向けは独立した様式となっておりますので、そこも注意してください。
以上、自由販売証明書の申請様式の注意点についてご紹介いたしました。
自由販売証明書の申請代行を当事務所は行っています。
自社での申請が難しい場合は、お気軽の当事務所にご相談くださいませ。
最短スケジュールでの、申請を目指します。