2020年4月1日から自由販売証明書(食品等)の発給先が変更になります。
自由販売証明書(CFS)等の手続き代行している橋本健史行政書士事務所です。
少し前から、厚生局などからの案内メールなどもあり、いままで厚生労働省(地方厚生局)にて、申請受付及び発給がされていた、「食品等の自由販売証明書(CFS)」が、2020年4月1日から、農林水産省管轄に変更となります。
どうやら「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律」の施行に絡み、「農林水産省管轄」に変わったようです。
当事務所でも、食品関連の自由販売証明はよく行う業務ですから、調査しなければと思っておりましたが、年度末でいろいろあり、後回しになっておりましたが、明日から新制度なので、やっと調べ始めた次第です。
新しいCFS発給制度では「電子システム申請」です。
厚生労働省管轄時代ともっと異なるのは、システム申請となることです。
システム申請は初期設定が面倒な印象がまずあります。
通関で使用される「NACCS」でもできるようですが、当事務所もいちおういれておりますが、「NACCS」では行わず、農水省の専用システムで行うことにしました。
やはり、専用システムの方が、安心かと思います。
厚生労働省管轄では、書面申請・電子メール申請とありましたが、農林水産省では独自の「輸出証明書発給システム」があり、その発給システムの中に、入れ込まれる形になります。
したがって、今まではと利便性は向上する形になりますが、ご年配の方などはやや扱いにくくなるかもしれません。
詳しい要項等は、問い合わせをしたところまだ公表されていないとのことでしたので、4月に入ってから、試行錯誤して、慣れるしかないですね。
感触的には、厚生労働省の審査観点と農林水産省の審査観点は、異なるような点もありそうです。
とにかく、最初はなにかと大変ですが、そのうち慣れるですすめるのが良さそうです。
行政書士としてはまず、これから
とりあえず、行政書士の立場としては「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律・施行令・施行規則は読み込んでおこうと思います。
チラッ他見た感じでは、輸出計画の認定など、HACCP補助金など、何やらお仕事になりそうな制度もあり、今後力をいれて取り組んでいこうと思います。
明日から、新年度ですし、初心に戻って業務励むつもりです。