韓国向けの輸出証明(放射線検査証明)の申請

輸出入に関するライセンス申請等を取り扱っている行政書士橋本です。

4月から、「自由販売証明書」が厚生労働省から、農林水産省へ移管されたことに伴い、輸出証明の発給システムに自由販売証明も組み込まれました。

このことに伴い、当事務所おいて「農水省の輸出証明(産地証明・放射線検査証明・日付証明)」に申請の取り扱いを開始しております。

早速ご依頼があり、只今、韓国向け産地証明について取り組んでおります。

輸出証明発給システムについて調査する

世の中、電子化が進んでおりますが、貿易分野は早くから手続きの電子化が進んでおります。

最初はマニュアルや導入手続きなどを調査する手間はかかりますが、慣れればやがて簡便に申請ができるようになります。

今回も、農水省の輸出証明書発給申請について各種マニュアルを読み、実際の申請時に疑問となるようなところを解決していきました。

時折、必要というような場合は、アウトソーシングにしていただいたほうが、本業に専念でき効率的ですので、ぜひ外部委託先として当事務所をご利用いただければ考えております。

単機能のシステムですので、通関士をしていたころに使用していいた通関業者・輸送業者が使用するNACCSに比べると、かなりシンプルなシステムとなっている印象です。

実務者からの観点としては、わかりやすいシステムの印象を受けました。

マニュアルを読めば、十分対応可能の印象です。

自由販売証明書も輸出証明発給システムで申請を行います。

4月1日以前は、厚生労働省管轄であり、当事務所では輸出計画書を提出しての電子メール申請を行っておりました。

審査的には、食品衛生法の規格基準が関係するような場面も輸出専用品にはあり、場合によっては難易度の高い申請もございました。

法改正による農水省への移管で、審査の観点も若干変わる可能性を感じております。(まだ申請していないため予想ですが。)

おそらく、日本国内で問題なく流通している事実確認が中心となり、輸出専用品の場合に問題になる「国内流通品との相違点とその国内法における適法性」についてはあまり突っ込まれなくなるような気がします。

もし、そうなれば「輸出専用品」の申請についてはハードルが下がることになり、助かります。

輸出日と船便名の問題は残さたのは、「残念」です。

厚労省申請時から、意外と手間取るのが輸出日・船名等の確定です。

「輸出証明(産地証明・放射線検査証明・日付証明)」については、もともと確定後の事後入力ができるようになっていますが、「自由販売証明書」については「輸出日等の確定後」の申請という点はそのまま引き継ぎとなっております。

以前アンケートが厚生局から来た際に、「早急な輸出日の確定が困難な事例があること」についても、迅速に申請できるように、事後対応の要望をかきましたが改善ならずでした。

製造者が事前登録制になったのは、「良かった」です。

自由販売証明書では、製造者がCFSに記載されます。

この製造者については、厚労省管轄だった際は、「食品製造業許可書」や「営業報告書」から適法な製造者であることを客観的に証明できることがもと目られました。

つまり、製造者から許可書コピーをもらったり、管轄の保健所で営業報告書を発行してもらったりしてもらうことが必要で、輸出者以外に動いて貰う必要があり、製造者の協力が必要不可欠であり、気を使ってお願いする必要が以前はありました。

この点について、農水省管轄となり、変更があったことがマニュアルから読み取れます。

変更点としては、「製造所等の確認は、地方農政局が管轄の保健所へ照会を行う」というところです。

農政局が動いてくれるので、製造者に協力をお願いする度合いが下がり申請がしやすくなったと言えるでしょう。

以上、自由販売証明書の新制度について、感想を書いて見ました。

お困りの方はお気軽にご相談くださいませ。

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