美容系食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) ベトナム向けを申請しました

さて何日で自由販売証明書が交付されるか楽しみです

今回の申請は1ヶ月ほど前からほぼおおむねの必要書類が揃っていたのですが、最終のベトナムとの打ち合わせが時間がかかっていたようで輸出日が決まっていなかったため保留していた案件でした。

ただし品物の情報や事前の下書きの書類については打ち合わせがすでに終わっていたため、やっと発行されたインボイスパッキングリストを入手し内容確認して即日申請させていただきました。

自由販売証明書申請のためには、事前にシステム登録、製造所登録を経ておく必要があります。

これらを終わらしてからから申請システムへアクセスできるようになるため、いきなり申請できるというものではありません。

また自由販売証明書が交付されても、輸出先国にあった合法化作業を行っておかないとそのまま使用することができません。

この辺りベトナムの場合はベトナム領事認証を取得するということになっております。

他の国の場合は国ごとに手続きが異なっておるのでその都度調べる必要があります。

ということで交付されれば農水省の拠点へすぐ引き取りに行こうと思います。

急いでいるということなので。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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