日ベトナムepa特定原産地証明書の原材料対比表作成しました。

貿易法務を支援、代行しております行政書士の橋本です。少し前に、日ベトナムepa特定原産地証明書の申請に必要な、原材料のHSコード対比表を作成させて頂きました。

日ベトナム特定原産地証明書を発行するには、日本商工会議所へ申請することになるのですが、その際に輸出する商品の原産性を判断することが出来る資料を取り揃え、原産性を判断することが必要です。

一次製品の完全生産品などは、日本原産性を満たすことは、簡単に分かります。しかし、加工製品の場合は複数の原材料が使用されており、せの原料の原産地を調べることが非常に手間な場合も多いです。

そのような場合は、項の変更を確認して、加工規準満たすことにより、原産性を確認することがオススメです。

手間かかかり過ぎると感じる方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。通関士経験もあるプロがご対応致します。

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