外務省公印確認の方がお得です。

自由販売証明書やEPA対比表作成支援など貿易法務手続きを支援している行政書士橋本です。

さて、たとえば自由販売証明書などは提出先の国により、合法化の手続きが異なります。

当事務所でよく扱うベトナム向けの場合は、領事認証が必要なので、公印確認または公証人認証のいずれかが必要です。

どちらを取るかは、ベトナム側の代理人に確認してから決めることになります。 

現地側の要望が最優先なのです

Follow me!