食品の自由販売証明書(CFS)の補正指示
農水省から補正指示あり
本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。
これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。
さて本日は朝一でメールを開くと農水省より自由販売証明書の補正指示が来ておりました。
内容的には少し細かな部分もありましたが商品の表示内容とインボイス等の記載が一部一致しない部分がありその部分を確認して補正するようにとのことでした。
早速、お客様に至急連絡を取り商品の情報とインボイスの情報どちらが正しいかを確認取り訂正していただきました。
輸出予定日が迫っているので急いで手続きを行う必要があります。
完成したcfsをベトナムで使用できるように合法化もしないといけないため結構カツカツのタイミングです。
1日も早くcfsが交付されることを祈ります。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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