輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) 製造所登録について
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食品の自由販売証書(CFS/certificate of free sale)
本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。
これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。
さて本日は自由販売証明書の申請の際に、行う必要がある製造所登録について書いてみます。
この製造所登録という制度は、厚生労働省から農林水産省へ移管されてから必要となった制度です。
厚生労働省時代も同様のことは行っていたのですか、製造所登録という個別の手続きにはなっておらず、自由販売証明書の審査の中で同時に行われていました。
従って特に製造所登録申請書というものを提出しなくても、厚生労働省時代は自由販売証明書申請を行えば同時に審査され管理としていたものです。
この部分が今は分離され個別に申請をすることが必要になっております。
では農林水産省は製造所登録においてどのようなことを見ているかというと、その製造所が食品衛生法において製造禁止の処分などを受けていないかということを調べています。実際は調べているというよりは、その製造所を管轄する保健所へ問題のない製造所であるかを問い合わせているようです。
また一度製造所の調査が行われ、問題ないと判断された場合は、その製造所については1年ほどは他の輸出者から申請があった場合においてもその期間内においては問題ないと見なされるため、通常より早く製造所登録がなされます。
この辺りは厚生労働省時代は製造所の営業許可書の提出が毎回必要だったり、営業許可のいらない製造所の場合は営業報告書の提出が必要だったと手間がかかっていたため、手続き上シンプルになり改善されたと思います。
本日は自由販売証明書の申請前に行う製造所登録について少しお話しさせていただきました。
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