輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) 食品の自由販売証明書のご依頼が増えてきています。

食品の自由販売証書(CFS/certificate of free sale)

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

さて今日は、当事務所がよく行っている食品の自由販売証明書のご依頼が増えてきていることについて少しご紹介したいと思います。

当事務所の場合はベトナム向けの日本食品の自由販売証明書の取得業務を行っております。

ベトナム向けの食品以外でもご対応しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。ただし国によっては合法が手続きができる大使館領事館が同事務所から迎えないほど遠方にある場合もあるのでその場合は合法化については方法を検討させていただきます。

さて海外では日本製のサプリや食品についての注目が高まっているようで、主に海外の富裕層の方に需要があるということです。

そのため割と高級品的なものが多いかと思います。また健康を向上させるような、例えば免疫機能をアップさせるとかそういった薬効的なものを持っている食品が特に注目が集まっている模様です。

当事務所にもそのような食品について手続き依頼が多数来ております。

本日は自由販売証明書のちょっとしたお話をさせていただきました。

食品の自由販売証明書の取得でここまでの方はお気軽にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談はこちらからメール送信(初回無料)でご送信頂くと、検討後のお返事が可能です。

ご相談お待ちしております。

お電話でのご相談もお受けいたしますが、検討が必要な複雑な案件も多いため、メール相談をおススメ致します。

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