輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) の事後発行案件が完了しました。
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自由販売証書(CFS/certificate of free sale)の輸出後発行
さて本日も自由販売証明書に関するお話を少ししたいと思います。
今回自由販売証明書を取得させていただいたのは、ベトナム向けの清涼飲料水でして、すでに輸出されてしまっている状態でした。
ベトナムでの輸入で自由販売証明書を日本で取得していなかったため、販売登録ができず倉庫に保管されている状態でした。
こういった場合は、貨物を保管しているだけで保管料という形で倉庫会社から請求が発生しますので、できるだけ早く自由販売証明書を取得し、現地で手続きを済ませ倉庫から搬出しないといけません。
倉庫の保管料というのは、荷物の重量と個数によって1日ごとにチャージが発生するのが通常なため、量が多い場合などは1日に数万円発生することもあります。したがって、最短で手続きをしなければならないため、ご自身で1から手続きをするよりもプロに頼んだ方が短い時間で交付されるため結果的にお得になるのではないかと思います。
さて今回も当事務所としては最短で業務を行い交付をしていただきましたが、それでも申請情報や現地とのcfsへの記載内容の打ち合わせなので概ね1ヶ月程度かかっています。
さらに交付されてからベトナム向けの合法化手続きを済ませるのに最低1週間は必要なのでそのあたりの時間も加味する必要があります。ただし必要な書類が全て揃っていてベトナムが後の迅速な打ち合わせが可能な場合は、時間を短縮することが可能だと思います。
自由販売証明書が必要なことを知らずに輸出してしまって困っている方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ
お電話お待ちしております。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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