輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) のベトナム向け合法化完了し、納品いたしました。
Contents
自由販売証書(CFS/certificate of free sale)の輸出後発行
さて本日も自由販売証明書に関するお話を少ししたいと思います。
先日から取り組んでいたすでにベトナムに輸出済み案件のcfsの業務が納品完了いたしました。
ベトナム向け案件ですので自由販売証明書の取得だけではなく、ベトナム側で公正な日本側の書類として認めてもらうことができるように合法化作業もセットでさせていただきました。
後はベトナム側の手続き代理店おそらくベトナムの弁護士事務所になると思いますが、そちらへ書類を送っていただきベトナム側で販売登録を行っていただくことになります。
当時部署の場合は堺市にあるベトナム総領事館へ手続きを行いに行っているのですが、初めて行った時はなかなか困惑した場所でもあります。
色々細かなルールがあるのですが、基本的に日本のお役所とは異なりベトナムルールの場所です。日本語は通じません。英語またはベトナム語オンリーと考えていただければ結構かと思います。
ですので、窓口で日本語で何かを聞くということはできないと思っていただいて良いと思います。
何かを聞く場合は英語かベトナム語が必要です。
恥ずかしながら私も片言の英語でなんとか意思疎通をすることができましたが、複雑な話を聞けるほど英語は得意でありませんので手続きの下調べはしておく必要があります。
また電話番号はホームページで記載されておりますが、いつ電話しても繋がった試しはありませんので、基本的に電話は繋がらないと思っていた方が良いかと思います。メールで問い合わせても返事は帰ってきませんでした。
ひょっとしたら裏番号みたいなものがあるのかもしれませんが。
初めての申請の時は、ぶっつけ本番で、総領事館へ出向き手続きを行い無事完了できたので、以後その方法で現在も行っております。
窓口の方は、英語がよく喋れない日本人の対応に慣れていますので、複雑な話でなければ片言の英語で手続きが可能です。
意外と親切ですので、時間に余裕を持って1日仕事と思って行くのであればなんとかなると思います。
以上ベトナム向けのcfsの合法化手続きついて書いてみました。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
ご相談はこちらからメール送信(初回無料)でご送信頂くと、検討後のお返事が可能です。
ご相談お待ちしております。
お電話でのご相談もお受けいたしますが、検討が必要な複雑な案件も多いため、メール相談をおススメ致します。