ベトナム向け 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) が発行されました。
スムーズに自由販売証明書が発行されました。
先日以前も取り扱いさせて頂いた会社様からのご依頼で自由販売証明書の申請を行いました。
過去にお取り扱いさせていただいておりますので細かな打ち合わせについては必要がなく非常にスムーズに申請を行うことができました。
初めてのお客様の場合はそもそも自由販売証明書はどういうものなのかなぜ必要なのかなどの説明も必要となってきますし、自由販売証明の申請の際に必要な情報について1つ1つ集めていく必要があります。
またただ単に自由販売証明書とって終わりという形では業務ならないため、貿易に関しての知識と合法化についての知識も必要になってきます。
そこについてもセットでご依頼いただく場合がほとんどですので打ち合わせが必要になってきます。
このような業務においては説明と確認が業務上の8割程度占めておりまして、実際の申請については業務のウェイトとしては2割程度かと思います。
単なる代行手続きではなく、本当に色々なことについてお話をさせていただくことがあります。
もちろんそれは私の通関士としての長年の経験と行政書士としての知識を合わせてアドバイスさせていただいております。
ということで、今回もスムーズに業務が終了しました。
まだ他にも待っているお客様がいるため急いで次の仕事に取り掛からせていただきます。
毎日忙しいですがこれが自営業というものですね。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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