輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書(certificate of free sale)の申請に必要な資料
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食品の自由販売証書(certificate of free sale)の申請に必要な添付資料
本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。
これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。
さて当事務所で取り扱っている食品の自由販売証明書について、その発行申請を行う際に必要な書類について少し紹介したいと思います。
まず自由販売証明書というのは日本国内においてその商品が自由に販売されているということを、その商品を管轄する官庁が発行します。
つまり食品の場合は農林水産省になり、化粧品医薬品等は厚生労働省になるというわけです。
当事務所は食品の自由販売証明書を扱っているので、農林水産省へ申請を行っております。
農林水産省への申請の際に添付が必要な資料の1つとして、日本国内で販売がされていることを確認することができる資料というものがあります。
については実際に販売していることが第三者から確認することができる資料ですので、通販であれば通販のカタログなどで良いと思いますし、Webでの通信販売を行っているのであればそのサイトの資料を添付します。
農林水産省の方はこれらの資料を元に日本国内で販売されていることを確認し、製造元が日本国内の法律に基づいて作成していることも併せて確認し、一般に日本で流通している商品であるということを自由販売証明書で証明してくれます。
内容はシンプルですが、前の前準備、申請書の作成、資料の収集、貿易書類の作成、書類の受け取りそして書類の提出先への要望に合わせたリーガライゼーションが必要だったりと、専門的な知識を要します。
どこにもこのようなやり方について記載された内容は載っていないため、全て経験上知り得た当事務所のやり方に基づいて業務を進めております。
東南アジア方面などに日本食品を輸出したい方で自由販売証明書の取得でお断りの方はお気軽に当事務所へご相談ください。
またFTA税率適用のために特定原産地証明書が必要となってお困りの方もサポートしております。
通関士経験を生かした、深いサポートをさせていただいておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
ご相談メールお待ちしております。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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