ベトナム向け食品の自由販売証明書CFSを申請しました

農水省の電子システムで自由販売証明書申請

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

さて本日は、少し前からご相談を受けていたベトナム向けの自由販売証明書の申請にやっとこぎつけることができました。

初めての自由販売証明書の申請のお客様だったので、自由販売証明書の取得の注意点や必要な情報などを0からしっかりご説明させていただきました。

必要書類や確認が必要な情報などをしっかり現地とやり取りしていただいて、申請内容が確定し本日申請となりました。

自由販売証明書については製造工場のGMP認証や成分成績書との成績書との整合性も考えて申請しなければなりません。

自由販売証明書だけでOKというわけではないのです。

さて次はGMP認証と試験成績書のベトナム向け合法化の手続きに入ります。

具体的にはベトナム領事の領事認証を取得することになりますが、それぞれの書類でいくつかの前手続きがありますのでそれをこなしてからベトナム領事館へ行き認証をしてもらいます。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談はこちらからメール送信(初回無料)でご送信頂くと、検討後のお返事が可能です。

ご相談お待ちしております。

お電話でのご相談もお受けいたしますが、検討が必要な複雑な案件も多いため、メール相談をおススメ致します。

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