輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書(CFS) 現在は農水省管轄
数年前、CFSは厚生労働省管轄でした
本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。
これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。
約3年ほど前は自由販売証明書は厚生労働省管轄でした。
申請先は各地方厚生局で、そこへ書面または電子メールでの申請を行う形になっておりました。
厚生労働省時代の書面申請の場合は、提出する書類が非常に多く、また理由書などの書面内容についても一時一句指導される場合がありなかなか取得することに大きな労力が必要でした。
この辺り現在の農水省管轄では申請システム自体が電子化になっているので、文章構成などを考える必要はなくなり、必要な事実をシステムへ入力するだけとなったので随分とスピーディーに申請することができるようになりました。
ただし申請に至る前段階において、書面申請の際に必要のなかった、GビズIDの取得(委託申請の場合は無しでも可能)、システム利用者申請、製造所登録といった前準備が必要となっております。
この辺りに少し時間がかかるので、結局のところ厚生労働省時代と同程度の期間での取得となることになっています。
ただし私個人的には、厚生労働省時代の文章について、段落を変えて欲しいとか、接続語を変えて欲しいとか審査内容に全く関係のない添削のような指導をされることがよくありましたので、そういうことがなくなった点についてはストレスなく申請することができるようになっております。
ただ一つ現在のシステムで大きな問題があると思うのは、商品名の他に商品の種類をがシステムの使用上どうしても入力しなければならず、入力内容がcfsに記載されてしまうという問題です。
この商品の種類の記載が、cfsの提出先国では理解がされず、余計なトラブルを引き起こしますので事前に海外の弁護士事務所に、記載内容についてを確認を取っておく必要があります。
この辺りが注意ポイントとなっております。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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