輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書(certificate of free sale)の取得代行

食品の自由販売証書(certificate of free sale)の取得代行

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

それでは食品の自由販売証明書について少しご説明させていただきたいと思います。

食品の自由販売証明書とは、日本の加工食品などを外国に輸出する際に外国政府の監督官庁から提出を求められる証明書類の一つとなります。

日本の加工食品を外国で販売する場合に、国によってはその食品を販売するための登録手続きが必要になります。

その審査書類として自由販売証明書やGMPなどの販売する食品の証明書類が必要となっているようです。

GMPや成分証明書などは食品を製造したメーカー様の方から通常は用意していただくことが可能です。

しかし自由販売証明書(CFS)については、申請者は輸出者となっており輸出するものが自ら取得しなければなりません。しかしこういった手続きは複雑な手続きなため、通関業者では代行しておらず輸出者自ら行う必要があります。

なかなかそういったことをすることを難しい場合もありますので、当事務所では自由販売証明書の申請代行取得を行っております。

特に東南アジアのベトナム向けについてはかなりの数を代行させていただいておりますので、申請実績及び関連知識も十分にあります。

その他特定原産地証明書などが必要となった場合にも、長年の通関士経験を生かして手続き及び対比表の作成などサポートさせていただくことも可能です。

お気軽にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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