輸出証明シリーズ GMPとCOAの領事認証

GMPとCOAの領事認証の名義人の要望の揺らぎ

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

食品輸出で数年前から必要となっているのが、GMP等の品質に関する書類です。

しかも、これらの書類について、外国向けの合法化( legalization )まで求めてきます。

これが結構厄介で、その内容にも細かな要望があります。

しかも、その要望が同一国の手続きであっても、要求内容に揺らぎがあり、困惑させられています。

今までOKだったものが、急にダメと言ってきたり、やはり大丈夫と言ってきたりとありますので、この辺りは確認の仕方に工夫が必要かもしれません。

また、現地の代行事務所の担当によって答えが変わっているようでもあります。

出来るだけ、現地側で手続きをお願いすることになる外国の弁護士事務所は対応の良いところをご利用ください。

結構振り回されますので、依頼先選びも大切なポイントです。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談はこちらからメール送信(初回無料)でご送信頂くと、検討後のお返事が可能です。

ご相談お待ちしております。

お電話でのご相談もお受けいたしますが、検討が必要な複雑な案件も多いため、メール相談をおススメ致します。

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