食品の自由販売証明書が交付されました。

ベトナム向けCFSが無事交付されました

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

さて少し前からご依頼を頂いてた自由販売証明書が無事交付となりました。

自由販売証明書を英語で言うとcertificate of free sale となります。

日本で自由に販売されている食品であるということのいわゆる政府からのお墨付きという書類になります。

こちらの書類がないとなかなか外国での販売が難しいと聞いております。

日本産のサプリメントや栄養ドリンクなどの輸出を頻繁に手伝っていますのでお気軽にご相談ください。

小規模事業者様のサポートがメインとなっておりますのでインボイスの作り方がわからないなどのお話からでもご対応が可能です。

その他継続的に外国輸出していく際に必要となる特定原産地証明書の原産地判定の書類作成サポートも行っております。

当事務所はもともと通関士出身の行政書士が業務を行っておりますのでHSコード分類やFTA制度についての深い知識がありますのでお気軽にご相談ください。

合わせてご対応可能です。

まずはメールからご相談いただけると大変助かります。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談はこちらからメール送信(初回無料)でご送信頂くと、検討後のお返事が可能です。

ご相談お待ちしております。

お電話でのご相談もお受けいたしますが、検討が必要な複雑な案件も多いため、メール相談をおススメ致します。

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