輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale)の発行までの期間について

食品の自由販売証書(CFS/certificate of free sale)の発行までの期間について

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

さて本日も食品の自由販売証明書について、少しお話ししたいと思います。

食品の自由販売証明書は現在は農林水産省の管轄となっておりますが、農林水産省管轄となる前は厚生労働省が管轄でした。

厚生労働省管轄の時代は必要な様式をワードで作成し、自由販売証明書自体もワードで作成したものをカラー印刷して厚生労働省の地方厚生局へ送付しておりました。後に電子メールへの申請が認められるようになりましたが、認められて間もなく農林水産省へ管轄以降となった経緯があります。

厚生労働省時代は書面申請の時代が長かったため、書類の補正などはその都度電話ややメールで指示を受け補正したものを再度送付するなど、厚生労働省に申請してから自由販売証明書が交付されるまでの、審査期間がが長かった記憶があります。

これに対してシステム申請となった現在は、申請してから自由販売証明書交付までの期間は短縮されております。

ただし申請の前準備に3段階ほどの手続きを踏むため、概ね厚生労働省管轄の署名申請の頃と、初回申請の場合に限っては甲府までの期間は大きく変更はありません。

結論としては、自由販売証明書発行までの必要な期間は早くて約1ヶ月というところでしょう。

ただし、すでに製造所登録まで終わっている同一工場製造の商品を2回目以降で申請する場合は、自由販売証明書発行までの期間は大きく短縮することが可能となっています。

この辺り最初さえしっかりしておけばあとは商品についての審査だけになるのでずいぶん便利になったと思います。

本日も自由販売証明書についてのお話を少しさせていただきました。

外国へ商品を輸出する際の食品の自由販売証明書でお困りの方はお気軽に当時も一緒にご相談くださいませ。

ご相談メールお待ちしております。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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