輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) ベトナム向け書類は合法化(認証)が必要です。

食品の自由販売証書(CFS/certificate of free sale)

本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。

これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。

さて本日はベトナム向けの自由販売証明書の合法化手続きについて少しお話しします。

ベトナムに限らないのですが日本の公文書や私文書について、ベトナムで有効な書面として認めてもらうにはその私文書や公文書に押されている多いやサインが正当なものであるということを、領事館等で認証してもらう必要があります。

この領事館の認証を受けるまでの方法は、公文書と私文書で少し異なりますのでご注意ください。

この認証手続きが必要になる国はハーグ条約に加盟していない国となります。ベトナムはハーグ条約に加盟しておりません。

ハーグ条約に加入していればアポスティーユという付箋による認証で、認められますが、現地国から領事認証を求められた場合はその手続きを行わなければなりません。

こういうこともあってcfsは現地に発送する前に合法化手続きが必要となっております。

当事務所はcfsの取得から合法化まで一貫して代行させていただいておりますのでご相談くださいませ。

ベトナム国以外については合法化についてはご相談ベースとさせていただきます。

本日は自由販売証明書の合法化ついて少しお話しさせていただきました。

自由販売証明書の取得でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ

ご相談メールお待ちしております。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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