輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) 食品の自由販売証明書の公印確認終了しました。

自由販売証書(CFS/certificate of free sale)の公印確認

さて本日も自由販売証明書に関するお話を少ししたいと思います。

ご依頼を頂ける自由販売証明書を4件まとめて公認確認を受けてきました。

この公園確認というのは公証された書類に押印されている押印について、外務省がその真正を確認する手続きとなっております。

公印確認については似たような手続きでアポスティーユというものもあります。

ただし当事務所が主に取り扱っているベトナム向けについては、ハーグ条約に非加盟国であるため、公印確認が必要です。

この辺りはハーグ条約加盟国とそうでない国とで手続き内容が異なってきます。

書類を提出する国のハーグ条約の加盟の有無を確認してから手続きを行いましょう。

本日は自由販売証明書のちょっとしたお話をさせていただきました。

食品の自由販売証明書の取得でここまでの方はお気軽にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です

当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。

様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。

その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談はこちらからメール送信(初回無料)でご送信頂くと、検討後のお返事が可能です。

ご相談お待ちしております。

お電話でのご相談もお受けいたしますが、検討が必要な複雑な案件も多いため、メール相談をおススメ致します。

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