国内流通品の確認
こんにちは。
厚生労働省発行の自由販売証明書の発給申請を代行している橋本健史行政書士事務所です。
本日も、自由販売証明発給申請についてポイントを記載していきます。
国内流通品であることの確認
厚生労働省発行の自由販売証明書は、制度が始まった当初は国内流通製品のみに限り発給されていました。
後の制度改正で、輸出専用品についても、自由販売証明書の発給対象となり現在は、輸出専用品であっても一定の事項を確認できるものは発給が可能です。
インターネットで販売確認
国内流通品であることの確認は、当事務所でも依頼を受けた場合は行います。
もっとも簡単な方法はインターネットで販売確認となります。
一番簡単で、楽な方法です。
ただし、紙媒体での販売方法などで、確認できない場合は別の方法をとることが必要です。
輸出専用品は確認不要
輸出専用品の場合は、国内流通確認は行う必要がありません。
ただし、国内流通品と同等の製品であることを疎明する必要があります。
正直なところ、こちらの疎明がそれなり難しいので苦労するかもしれません。