輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale) ANNEX(付属書)パターンでCFSを発行されました
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食品の自由販売証書(CFS/certificate of free sale)
本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。
これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。
自由販売証明書は、厚生労働省時代は商品につき1枚という形で発行されていました。
しかし農水省に代わって同一の製造所であれば1つの申請で複数の商品名を載せることが可能になっております。
基本的には当事務所の場合はバラバラに申請することをお勧めしておりますが、現地側から1枚のcfsにまとめて載せるようにと要望がある場合もあります。
この場合はそのように複数の商品を一つのcfsに載せるようにし証明書を取得いたします。
ただしこの場合は1枚目のcfsの文言が書かれた書類には商品名は乗らず、2枚目のANNEXに複数の商品名がリストとして記載されることになります。
農水省限りでは、これで特に問題はないのですが、この後合法化のため、外務省の公印とベトナム領事認証を受ける必要があります。
2枚に分かれている書類についてはホッチキスで止められており終わりがされていれば特に考える必要はないのですが、農水省のcfsはホチキス止めもなく割印もありません。
従って1枚目と2枚目をつなぐものは、証明書番号とANNEXと記載があるという形だけになります。
、このような場合は公印確認の段階で割り印をしてくれるのかなどいろいろ考えますが、とりあえず2枚でワンセットのため2枚で申請を全て出しどのように認証されるか相手先機関に任せるしかないでしょう。
この辺りの理由で、1枚ずつ発行することが私はおすすめだと思います。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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