自由販売証明書(CFS)は海外へ原本送付が必要です
自由販売証明書等の貿易証明の代理申請などを行っている橋本健史行政書士事務所です。
時折ご質問いただくは発行された自由販売証明書(CFS)について、取り扱い方法をご紹介いたします
外国への書類送付はクーリエ(FEDEX・DHL・UPS等)又はEMSがおススメです
さて、手間暇かけて発行されたCFSや私文書などを、さらに手間をかけて合法化を行い書類は完成します。
ここまでした各完成書類も輸出国へ確実に届けないと意味が有りません。
外国へ重要書類を送付する場合はクーリエ等の確実に書類を引き渡してくれ、受取確認も取ってもらえるところが良いでしょう。
貨物と一緒に添付書類としてアタッチすることも可能ですが、輸送中に書類は複数の人間に触れられますし、確実に荷主に届く保証はどこにもありません。
書類を荷主に引渡すことが出来なければ、再度書類発行が必要となり、料金も手間もさらにかかります。
ですから荷物と一緒にCFSなどの証明書を一緒に送ることはお勧めしておりません。
ただし、原産地証明書等は通関業者が必要とする書類になりますので、事前連絡の上、貨物の添付書類とすることは良いでしょう。
この辺りは輸送方法によっても変わってきますので、「重要書類は荷物別便で原則送付する」と覚えてもらえばよいと思います。
また、完成した自由販売証明やその私文書等については、スキャンデータを先にメールで送っておくと、現地側は手続きが準備を進んてくれる場合が多いので、時間短縮できると思います。
橋本健史行政書士事務所は貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。
当事務所は貿易業界出身(国際フォワーダー通関士)であるため、行政書士として開業当初から、貿易に関する法務手続きを代行・支援しております。
少人数経営の輸出業者様から大企業まで、様々なご要望にご対応してります。ご相談案件内容を詳しくお聞きして代行業務・支援内容のご提案又はアドバイスに留まる案件はアドバイス内容をお伝えしております。この業務内容検討段階では料金は発生しませんので、ご安心ください。
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そろそろ、オンライン相談も初めて行きたいと思います。
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