輸出証明シリーズ 食品の自由販売証書・CFS(certificate of free sale)食品の自由販売証明書は製造工場と商品の組み合わせで取得します。
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食品の自由販売証書(CFS/certificate of free sale)
本日も、当事務所が取り扱うマニアックな手続きのお仕事紹介も兼ねて、ブログを綴ります。
これからも、貿易業界の皆様のお役に立てるように頑張ります。
さて今日は、食品の自由販売証明書についてご質問があったのでそのご質問を題材に少し説明したいと思います。
食品の自由販売証明書は具体的な商品名とその商品を作っている製造工場の組み合わせで取得することになっています。
つまりA工場で製造されたB商品という組み合わせで自動販売証明書を発行してもらうということです。
まれに同一商品でも製造工場が違うというパターンがありますから、その場合はC工場で製造されたB商品という組み合わせでも自由販売証明書を取得することが必要となってきます。
ですので輸出業者としては、同じ商品について複数の証明書を取るということは事務作業が増えてしまいますから、製造段階で工場は一つに絞るようにしておけば、ペーパーワーク上はシンプルなものになります。
この辺りちょっとしたことですが、商品の企画の段階で留意していただければ余計な作業を減らすことができると思います。
本日は自由販売証明書のちょっとしたお話をさせていただきました。
食品の自由販売証明書の取得でここまでの方はお気軽にご相談くださいませ。
お電話お待ちしております。
輸出入の許認可・証明書・認証業務・EPA対比表・ワシントン条約等の貿易業務支援を行う橋本健史行政書士事務所です
当事務所は通関業者では行わない貿易に関する手続きを行っている行政書士事務所です。
様々な貿易に関する手続きの中での過去の取り扱い例は、食品の自由販売証明書(CFS)の取得業務・成分表及びGMP・成分証明書・授権書等の領事認証取得業務・産地証明書の取得業務、和歌山商工会議発行の原産地証明書の取得業務、特定原産地証明書(EPA)の承認取得の為の対比表作成業務・ワシントン条約のCITES及び輸出承認取得業務、ワシントン条約関する製品の成分チェック表作成等の業務を取り扱っております。
その他、国際フォワーダーでの長年の通関士経験を活かして、貿易に関する手続きを行政書士としてフォローしております。ご相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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